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【不動産売却】不動産仲介会社に売却を依頼するための媒介契約についてお伝えします【イエカレ】
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宅地建物取引業法で定められている「媒介契約」とは?早速確認してみましょう!
不動産会社との媒介契約
所有している住宅などの不動産物件を売るためには、不動産会社に依頼して販売活動を始めることになります。その際、宅地建物取引業法で定められている媒介契約を締結します。
この契約を結ぶ前には信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
なぜなら、依頼した会社が熱心に販売活動を行ってくれればいいですが、必ずしもそうとは限らず、いつまでも売れ残ってしまい売買契約が成立しないという可能性もあります。それを避けるためにも複数の会社を検討し、各会社のこれまでの実績や扱っている物件の数などを調べてみましょう。
特に不動産売却に力を入れている会社なら安心して任せることができます。ネットでホームページをチェックすると、不動産売却が強いかどうかが把握できます。販売活動に関しても具体的に紹介している場合があるので必ず参考にしましょう。
媒介契約の種類と特徴
不動産売却を依頼する時は不動産会社との間で媒介契約を締結しまが、この契約には種類があるのであらかじめ違いを確認しておきましょう。
媒介契約には専属専任、専任、一般の3つの種類があります。覚えておきましょう。
「専属専任」の場合は一つの不動産会社に絞って売却の依頼を行います。他の会社に依頼することはできず、自分で買い手を見つけることもできません。しかし、一週間に一回は進捗状況の報告が受けられたり、流通機構への登録も速やかに行わなければなりません。
「専任」を選んだ場合は専属専任と同じように他の会社に依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけられるという違いがあります。進捗状況の報告は二週間に一回となります。
「一般」を選んだ場合は他の会社にも依頼ができるというメリットがあります。しかし進捗状況の報告義務はありません。
媒介契約の注意点
不動産売却を依頼する際に不動産会社との間で結ぶ媒介契約ですが、契約書にサインをする前にしっかり内容を確認することが大切です。
契約書には媒介契約の種類が表示されていますが、自分が依頼した通りの契約内容になっているかを確認しましょう。
売却を依頼している不動産に関する表示で間違いがないかも確認する必要があります。
特に売り出し価格については重要な部分ですから、希望している価格になっているか確かめましょう。
多くの方が一番気になるのが不動産会社に支払う手数料でしょう。
売買契約が成立したら報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は物件を購入した時も払いましたが、売却する時も手数料が必要になります。
金額の出し方にも決まりがあるので、事前に調べて手数料の目処を把握しておくことが大切です。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
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