【賃貸管理と火災保険】賃貸オーナー様!備えあれば憂いなし「火災保険」のお話です【イエカレ】


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このコラムのポイントアパートやマンションを所有している賃貸オーナー(大家)さんは、賃貸経営を行うために、不動産の賃貸管理会社と契約をして賃貸管理の全部や一部を任せることになるでしょう。

物件管理を任せる不動産会社を決める時は、さまざまなリスクに対応してくれる会社を選ぶことが必要です。なぜかと言うと、そうしたことについて情報を伝えてくれない会社を選んでしまうと、20年~30年に渡る経営計画に大きな支障を来す可能性が高まる場合が多いからです。

今回はそうしたリスクのなかでも質問が多い「火災保険」に焦点を充てて本コラムを投稿してみました。

賃貸経営で考えられるリスク

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アパートやマンションを所有しているオーナーさんは、賃貸経営を行うために不動産管理会社と契約して管理を任せることになるでしょう。

賃貸物件の管理を任された不動産管理会社では、入居者の募集から家賃の徴収まで全てを行います。

管理している賃貸物件を新しく契約する時は、入居者に対して火災保険と家賃保証に加入するよう義務付けていることがほとんどです。 入居者が室内で火災を起こすリスクもありますし、家賃を滞納するリスクも考えられます。

契約書の特約条項の中に火災保険と家賃保証への加入を明記しておけば、入居者は必ず加入しなければなりません。 契約書の内容が守れない場合は強制的に退去させることも可能です。

物件の管理を任せる不動産会社を決める時は、さまざまなリスクに対応してくれる不動産管理会社を選ぶことが必要です。

通常の火災保険でカバーできること

賃貸物件に入居する入居者は火災保険に加入しなければなりません。

火災保険には複数の種類がありますが、入居者向けの商品では考えられるリスクを幅広くカバーしているという特徴があります。

入居者自身が所有している家財が損害を受けた時が補償の対象となりますが、火災だけでなく落雷や破裂、爆発、風災、水ぬれ、水害などが原因の損害に対しても補償されます。 さらに、空き巣に入られて盗難被害に遭った時も限度額内で補償されます。

入居者向けの火災保険には借家人賠償責任補償や個人賠償責任補償が付いていることも特徴的です。

借家人賠償は借りている賃貸物件に損害を与えた時に負う賠償責任を補償します。 室内で火災を起こせば多額の損害が生じますが、この補償が付いていれば支払いが可能となります。

個人賠償責任補償は他人に対して賠償責任を負った時に補償されます。

オーナー様おすすめの特約集

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賃貸物件のオーナーは入居者との間で賃貸借契約を交わします。 その際に発行される賃貸借契約書の内容が重要になるので、不動産管理会社が発行している契約書のひな型に不備がないか必ず確認しましょう。 通常の契約書で不足している部分があれば、特約を足して足りない内容を補うことができます。

入居する人には必ず火災保険に入ってもらいたいという時や、家賃保証への加入を条件にしたい時は特約として付け加えるといいでしょう。 万一家賃を滞納されても保証会社が家賃を立て替えるため、オーナーが損をすることはなくなります。

火災保険に加入しても有効期間が二年で設定されていることが多く、更新をしない入居者も出てきます。 更新に関しても特約で定めておけばオーナーとしては安心です。

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