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【イエカレ】土地活用の固定資産税は軽減できる!特例措置と節税対策を専門家が解説
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目次
1.固定資産税と土地活用の関係を理解する
土地活用による節税を考える上で、まずは固定資産税の基本的な仕組みと、土地の使われ方によって税額がどう変わるのかを正確に把握することが不可欠です。活用方針を決定する前に、これらの基礎知識をしっかりと押さえておきましょう。
1-1.固定資産税の基礎知識
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます)時点で土地、家屋、償却資産(事業用の機械や設備など)を所有している方に対し、その資産が所在する市町村が課税する地方税です。
税額は、固定資産税評価額を基に算出される「課税標準額」に、標準税率である1.4%(市町村によって異なる場合があります)を乗じて決定されます。この固定資産税評価額は、原則として3年ごとに見直され、地価の変動などが反映される仕組みです。
1-2.土地の種類による税率の違い
土地の固定資産税は、その利用状況によって評価や税額が変わります。土地は主に「住宅用地」「商業用地」「農地」などに区分され、それぞれ異なる課税ルールが適用されます。特に重要なのが「住宅用地」に関する特例措置です。人が住むための家屋が建っている土地については、税負担が大幅に軽減されます。
具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)の課税標準額は評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は評価額の3分の1に減額されます。一方、建物が建っていない更地や、駐車場のように住宅がない土地の場合は、この特例が適用されず、評価額全体に対して課税されるため、税負担が相対的に重くなるのです。
1-3.都市計画税との違いと併課の有無
固定資産税と併せて課されることがある税金に「都市計画税」があります。これは、都市計画区域内に所在する土地や家屋の所有者に対して課される目的税で、道路や公園、下水道といった都市施設の整備事業などに充てられます。
都市計画税の税率は、0.3%を上限として市町村の条例で定められます。この都市計画税も固定資産税評価額を基に計算されるため、土地の活用方法が税負担に影響します。重要な点として、住宅用地の特例は都市計画税にも適用され、小規模住宅用地の場合は課税標準額が評価額の3分の1、一般住宅用地の場合は評価額の3分の2に軽減されます。
2. 固定資産税が軽減される主な特例と条件
土地活用を検討する上で、固定資産税の軽減措置、特に「住宅用地の特例」を理解することは非常に重要です。この特例を適用するためには一定の条件を満たし、適切な手続きを行う必要があり、これらを遵守することで大幅な節税効果が期待できます。
2-1.住宅用地の特例とは?
住宅用地の特例とは、人々が生活する上で不可欠な住居の敷地に対する税負担を軽減するための制度です。
前述の通り、固定資産税については、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)の課税標準額が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)の課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
都市計画税についても同様に、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2に課税標準額が軽減されます。この特例は、自己居住用の住宅だけでなく、アパートやマンションなどの賃貸住宅の敷地にも適用される点がポイントです。
2-2.特例の適用条件と注意点
住宅用地の特例を受けるためには、その土地上に実際に住宅として利用されている建物が存在することが大前提です。単に住民票があるだけではなく、生活実態が伴っている必要があります。また、建物の登記が適切に行われていることも求められます。
注意すべき点として、建物が空き家状態であったり、特に管理不全で倒壊の危険性などが指摘される「特定空家等」に指定されたりすると、特例の適用対象外となる場合があります。賃貸住宅の場合、入居者がいることが原則ですが、一時的な空室であれば問題視されないケースが一般的です。
しかし、長期間にわたり多数の空室がある場合や、建物の大部分が店舗など居住用以外の用途で使用されている場合は、特例が適用される範囲が限定されたり、適用されなかったりすることもあります。土地活用を計画する際は、これらの条件を事前にしっかりと確認することが肝要です。
2-3.申請・手続き方法と必要書類
住宅用地の特例を受けるためには、原則として土地や家屋の状況に変更があった場合(例:住宅の新築、取り壊し、用途変更など)に、市町村へ申告する必要があります。一般的には、住宅を新築または取得した年の翌年の1月31日までに「固定資産税の住宅用地等申告書」を、その土地や家屋が所在する市町村の税務担当課へ提出します。
提出の際には、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、建築確認済証の写し、住民票(居住実態を示すため)、賃貸借契約書の写し(賃貸住宅の場合)などの書類が必要となる場合があります。申告を怠ると、本来受けられるはずの軽減措置が適用されず、想定以上の税金を納めることになりかねません。
手続きの詳細は市町村によって異なる場合があるため、必ず事前に確認し、期限内に確実に行うようにしましょう。
3.土地活用による固定資産税の節税比較
土地の活用方法は多岐にわたり、どの方法を選択するかによって固定資産税の負担額は大きく変わってきます。ここでは代表的な土地活用法である「アパート経営」「駐車場経営」「定期借地権活用」を取り上げ、それぞれの税制上の特徴と節税効果、そして注意すべき点を比較検討します。
3-1.アパート経営での軽減メリット
アパートやマンションといった賃貸住宅を経営する場合、その敷地は住宅用地として扱われるため、固定資産税および都市計画税の軽減特例が適用されます。これにより、更地や駐車場として利用する場合と比較して、土地にかかる税負担を大幅に抑えることが可能です。
例えば、200平方メートル以下の土地であれば、固定資産税の課税標準額は6分の1になります。さらに、入居者からの家賃収入によって安定した収益を得られる点も大きなメリットです。ただし、建築には多額の初期費用が必要となるほか、建物の維持管理費、修繕費、そして空室が発生するリスクも考慮しなければなりません。
長期的な視点での綿密な収支計画とリスク管理が成功の鍵となります。
3-2.駐車場経営の税負担とメリット・デメリット
駐車場として土地を活用する場合、その土地には建物が存在しないため、住宅用地の特例は適用されません。したがって、土地は更地と同様の扱いとなり、固定資産税評価額がそのまま課税標準額となるため、税負担はアパート経営などと比較して重くなる傾向があります。これが駐車場経営の税制面でのデメリットと言えるでしょう。
一方で、メリットとしては、アパート建築などに比べて初期投資が少なく済む場合が多く、管理の手間も比較的かからない点が挙げられます。また、将来的に他の用途へ転用しやすい柔軟性も魅力です。
立地条件や周辺の需要を見極め、得られる収益と税負担のバランスを慎重に比較検討することが重要です。
3-3.定期借地権活用の可能性と注意点
定期借地権とは、契約期間を定めて土地を第三者に貸し出す制度です。土地オーナーは、土地を貸すことで安定した地代収入を得ることができます。借主がその土地に住宅を建設した場合、土地の所有者(貸主)が支払う固定資産税や都市計画税について、住宅用地の特例が適用される可能性があります。これにより、土地を更地のまま所有し続けるよりも税負担を軽減できる場合があります。
ただし、定期借地権は契約期間が満了すると原則として土地が更地で返還されるもの(一般定期借地権など)や、借主が建物を買い取るものなど、いくつかの種類があり、契約内容によって条件が大きく異なります。
契約期間中は土地の自由な利用が制限される点や、借主との間でトラブルが発生する可能性も考慮に入れる必要があります。活用を検討する際は、契約内容を十分に理解し、専門家にも相談しながら慎重に進めることが求められます。
4.節税だけじゃない!土地活用の目的と将来設計
土地活用は、単に固定資産税の負担を軽減するだけでなく、将来の生活設計においても重要な意味を持ちます。特に、老後の安定した収入源の確保や、次世代への円滑な資産承継(相続対策)といった観点からも、その意義は大きいと言えるでしょう。
4-1.土地活用と相続税対策の関係
土地は評価額が高額になりやすいため、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、相続税の負担に直結します。しかし、土地の活用方法によっては、その評価額を引き下げ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。
例えば、土地にアパートなどの賃貸住宅を建設すると、その土地は「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価されます。貸家建付地は、ご自身で使用している土地(自用地)と比較して、借主の権利(借地権や借家権)相当分が考慮されるため、相続税評価額が低くなります。
具体的には、「自用地としての評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」という計算式で評価額が減額されます。また、建物自体も、他人に貸している場合は「貸家」として評価され、固定資産税評価額から借家権割合(全国一律30%)と賃貸割合を乗じた額が控除されるため、評価額が下がります。
これらの効果を活用することで、相続時の税負担を軽減することが可能です。
4-2.収益化による老後の安心設計
公的年金だけでは老後の生活資金に不安を感じる方も少なくない現代において、土地活用による収益化は、経済的な安定をもたらす有効な手段となり得ます。
アパート経営やマンション経営によって毎月安定した家賃収入を得ることは、年金収入を補い、ゆとりある生活を送るための基盤となります。
また、定期借地権によって得られる地代収入も、長期にわたる安定した収入源として期待できます。これらの収益は、日々の生活費だけでなく、将来必要となる可能性のある医療費や介護費用への備えとしても役立ち、精神的な安心にも繋がるでしょう。
4-3.家族間の意思統一と遺産トラブル予防
土地という資産は、分割が難しい場合もあり、相続時に家族間で意見の対立が生じやすい財産の一つです。しかし、事前に土地活用を計画的に行い、その方針や将来の展望について家族間で話し合い、意思を統一しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
例えば、更地のままでは分けにくい土地も、アパートなどを建てて収益を生む資産に変えることで、その収益を分配したり、あるいは売却して現金化し分割したりするなど、相続時の選択肢が広がります。
また、土地活用の計画と併せて、遺言書を作成したり、家族信託の制度を利用したりすることで、ご自身の意思に基づいた円滑な財産承継の準備を進めることができます。
5.専門家に相談すべきタイミングと活用法
土地活用やそれに伴う税金対策は専門的な知識を要するため、自分だけで全てを判断するのは難しいものです。適切なタイミングで専門家の助けを借りることが、成功への近道と言えるでしょう。ここでは、どのような専門家に相談すべきか、そして相談する際に準備しておきたいことなどを解説します。
5-1.税理士・不動産会社の役割
土地活用における税務面での相談相手としては、まず税理士が挙げられます。税理士は、固定資産税や都市計画税の軽減措置の適用条件、節税効果の高い活用方法、さらには将来の相続税対策まで、税に関する幅広い知識と経験に基づいた的確なアドバイスを提供してくれます。特例適用のための申告書類の作成や税務調査への対応など、実務面でも頼りになる存在です。
一方、不動産会社は、市場の動向や地域のニーズを踏まえ、所有する土地の特性に最も適した活用方法(アパート経営、駐車場経営、商業施設誘致など)を提案してくれます。具体的な事業計画の策定、収支シミュレーションの作成、建築会社の選定、そして完成後の管理・運営まで、土地活用事業全体をサポートする役割を担います。
理想的なのは、税理士と不動産会社が連携し、節税効果と収益性の両面から最適なプランを検討することです。
5-2.専門家に相談する際のチェックリスト
専門家に相談する際には、事前に以下の情報を整理し、関連資料を準備しておくと、話がスムーズに進み、より具体的で的確なアドバイスを受けやすくなります。
● 土地に関する情報:
○ 土地の所在地、地番、面積がわかるもの(登記事項証明書、固定資産税納税通知書、公図、測量図など)
○ 現在の土地の利用状況(更地、駐車場、古い建物があるなど)
○ 土地の形状や接道状況がわかるもの
● ご自身の状況や希望:
○ 土地活用の目的(固定資産税の軽減、収益確保、相続対策など)
○ 希望する活用方法や、逆に避けたい活用方法
○ 自己資金の準備状況や借入の意向
○ 家族構成や、将来の相続に関する意向
○ これまでの固定資産税の納税額(過去数年分の納税通知書があれば望ましい) これらの情報をまとめたメモや資料を持参することで、専門家は現状を迅速に把握し、より適切な提案を行うことが可能になります。
5-3.相談内容の明確化と費用の目安
専門家に相談する前には、「何についてアドバイスが欲しいのか」「どのような問題を解決したいのか」といった相談内容をできるだけ具体的にしておくことが大切です。
例えば、「この土地の固定資産税を年間いくら程度に抑えたい」「老後の収入として毎月いくら程度の収益を目指したい」「相続税評価額をどの程度引き下げたい」など、具体的な目標や数値を伝えることで、専門家もより実践的な提案をしやすくなります。
相談費用については、税理士や不動産会社によって料金体系が異なります。初回相談は無料で行っている場合もあれば、時間制で費用が発生する場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。
信用できる一括資料請求サイトや、自治体や商工会議所などが開催する無料相談会などを利用するのも一つの方法でしょう。費用対効果を考慮し、信頼できる専門家を見つけることが、土地活用の成功に繋がります。
6.よくある質問とその回答【FAQ】
土地活用や固定資産税の軽減措置に関して、多くの方が抱きやすい疑問点とその回答をQ&A形式でまとめました。
6-1.Q1. 住宅用地の特例は賃貸アパートや貸家でも適用されますか?
はい、適用されます。
ご自身が住んでいなくても、アパートやマンション、戸建ての貸家など、人が居住するための建物が建っている土地であれば、原則として住宅用地の特例(固定資産税の課税標準額が1/6または1/3に、都市計画税の課税標準額が1/3または2/3に軽減される措置)の対象となります。
ただし、入居者がいない空室期間が長期間に及んだり、建物の管理状態が悪く居住に適さないと判断されたりした場合には、特例が適用されないこともありますので注意が必要です。
6-2.Q2. 固定資産税の額は毎年同じではないのですか?
いいえ、固定資産税の額は毎年必ずしも同じではありません。
土地や家屋の評価額は、原則として3年に一度「評価替え」という見直しが行われ、その時点の時価などを反映して改定されます。そのため、評価替えの年度には税額が変動する可能性があります。
また、土地の利用状況が変わった場合(例:更地に住宅を建てた、駐車場にしたなど)や、住宅用地の特例の適用条件を満たさなくなった場合などにも、翌年度からの税額が変わることがあります。毎年送られてくる納税通知書の内容をよく確認することが大切です。
6-3.Q3. 土地を駐車場にすると、固定資産税が逆に高くなると聞きましたが本当ですか?
はい、そのようなケースは十分に考えられます。
例えば、それまで住宅が建っていた土地(住宅用地の特例が適用されていた土地)の建物を解体して駐車場にした場合、住宅用地の特例が適用されなくなります。その結果、土地の課税標準額が本来の評価額に戻る(最大で6倍になる)ため、固定資産税および都市計画税の負担が大幅に増える可能性があります。
駐車場経営は初期投資が比較的少なく済むメリットがありますが、税負担の増加も考慮に入れた上で収支計画を立てる必要があります。
まとめ:最適な土地活用で将来の不安を軽減しよう
この記事では、土地活用における固定資産税の軽減策を中心に、その仕組みや具体的な方法、注意点について解説してきました。
所有する土地は、適切な活用を行うことで、単なる負担から価値を生み出す資産へと転換できます。固定資産税の軽減をきっかけとして、将来の安定した収入確保や円満な資産承継も見据えた、長期的な視点での土地活用をぜひご検討ください。
まずはご自身の土地の現状を把握し、どのような可能性があるのか、専門家のアドバイスも受けながら具体的な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。それが、将来の不安を軽減し、より豊かな生活を実現するための確かな道筋となるはずです。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
【イエカレ】不動産コラムを通じた最新の不動産情報の発信や、一括無料査定サービスの提供をしています。
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