【イエカレ】賃貸オーナー向け火災保険の選び方|特約の優先度・相場・免責まで

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このコラムのポイント

賃貸オーナー様にとって、火災保険は物件を守るための単なる義務ではありません。火災や水漏れ、第三者への損害賠償といった、賃貸経営特有のリスクは多岐にわたるものです。

入居者の保険だけでは、オーナー様ご自身の建物や、万一の事故による家賃収入の減少といった巨額の損害額はカバーできません。

本記事では、特約の複雑さ、保険料の相場、補償範囲の選定といった迷いやすい課題を解決します。火災保険の全体像から、必須となりやすい特約、そして煩雑な保険手続きや事故対応をまとめてプロに任せられる「リロケーション」のような解決策までを網羅的に解説。

この記事を通して、煩雑な手続きから解放され、万一のときも安心できる賃貸経営の具体的な一歩を踏み出しましょう。

目次

1.賃貸オーナーに火災保険が必要な理由

賃貸オーナー様にとって火災保険は、建物自体に発生する損害から、賃貸経営に付随する賠償責任まで、多岐にわたる経営リスクをヘッジするための最も重要な防御策です。

賃貸オーナー様にとって火災保険は、単に建物が火事になった時のための保険ではありません。

賃貸経営には、火災だけでなく、入居者の水漏れ、自然災害、さらには孤独死といった多様なリスクが常に存在しております。これらの「もしもの時」に発生する巨額の損害額から資産を守るための重要な防衛策だといえます。

オーナー様ご自身でこれらの事故を自己負担することになれば、安定した収益確保は困難となるでしょう。

2.賃貸経営の主要リスク(火災/水漏れ/自然災害/第三者事故)

賃貸経営における損害リスクは、一般的な住宅とは性質が異なり、複数の要因が絡み合います。これらの主要リスクに対する備えこそが、火災保険の核となる機能です。

最も懸念すべきは、建物自体に発生する火災や水漏れといった事故による損害です。

例えば、入居者の過失による火災で建物が損傷した場合、入居者側の「借家人賠償責任保険」で原状回復費用の一部が支払われる可能性があります。しかし、その補償額が損害額全額をカバーしない場合、不足分はオーナー様の自己負担となる賃貸経営リスクが生じるでしょう。

また、給排水管の破損による水漏れ事故では、上階のオーナー様の管理下にある給排水管の老朽化が原因で発生した場合、下階の入居者への損害賠償責任はオーナー様に生じます。

さらに、台風や積雪などの自然災害による建物の損壊も、建物保険でカバーしなければ全額自己負担となるでしょう。

このように、入居者側の保険では、オーナー様の建物自体や、第三者への損害賠償リスクはカバーできません。オーナー様の火災保険は、これら賃貸経営特有の建物とオーナー責任に関するリスクをカバーするために不可欠な建物保険なのです。

3.未加入リスク(自己負担・入居者対応・信用・収益影響)

火災保険への未加入は、財務的な損失だけでなく、賃貸経営全体の信用と収益に多大な影響を及ぼします。

まず、最大の未加入リスクは、事故発生時の巨額な自己負担です。例えば、大規模な水漏れ事故が発生し、原状回復費用が数百万円かかった場合、保険に加入していなければ、その損害額全額を現金で賄わなければなりません。

また、入居者対応の煩雑さも大きな問題です。事故が起きると、入居者や被害者への連絡、状況確認、修繕業者の手配など、専門知識と時間が必要な対応が次々と発生し、本業が多忙なオーナー様にとって大きな負担となります。

さらに、事故対応が遅れたり不十分であったりすると、入居者からの信頼を失い、退去や訴訟に繋がる可能性があり、賃貸経営リスク全体が上昇するでしょう。

これにより、物件の評判低下や空室率の上昇を招き、最終的に収益に深刻な悪影響を与えることになるのです

火災保険は、これらの直接的・間接的な賃貸経営リスクをヘッジし、安定した収益を維持するための建物保険であるという認識が重要です。

4.オーナー保険と入居者保険の違いと役割分担

賃貸物件では、オーナー様が加入する火災保険と、入居者が加入する火災保険(入居者保険)が存在し、それぞれ異なる役割を担っています。この二つの保険の補償範囲が明確に分かれていることを理解することは、効率的な保険選定において極めて重要です。

4-1.建物・家財・共用部の補償範囲(比較表)

オーナー保険と入居者保険の最も大きな違いは、「何を守るか」という補償対象です。オーナー様が加入するのは主に建物保険であり、入居者が加入するのは主に家財保険と借家人賠償責任保険です。

保険種別 主な補償対象 補償責任者 備えが必要な人
オーナーの建物保険 建物本体、付属物(給排水設備、ドアなど)、共用部 オーナー様 オーナー様
入居者の家財保険 入居者所有の家財(家具、電化製品、衣類など) 入居者 入居者
入居者の借家人賠償責任保険 入居者の過失で建物に損害を与えた場合の、オーナー様への原状回復費用 入居者 入居者
入居者の個人賠償責任保険 入居者の過失で第三者に損害を与えた場合の賠償金(階下への水漏れなど) 入居者 入居者

オーナー様は、ご自身の資産である建物や共用部(廊下、階段、エントランスなど)の修繕責任を負います。

入居者が加入する保険は、あくまで入居者の家財と、入居者の過失による借家人賠償(オーナー様への原状回復)をカバーする家財保険がメインです。

オーナー様の建物保険は、これら入居者側の保険ではカバーされない、建物自体の損害(自然災害、給排水管の老朽化による事故など)をカバーする役割を担っています。

4-2.借家人賠償・個人賠償との関係と重複回避

オーナー保険と入居者保険の関係性を理解することは、効率的な保険設計に繋がります。特に借家人賠償と個人賠償は、賃貸経営においては切っても切り離せない関係にあるといえるでしょう。

入居者が加入する借家人賠償責任保険は、火災や水漏れなど、入居者の過失によって建物に損害を与えた場合に、オーナー様に対して負う原状回復義務を果たすための保険です。

この保険金は、入居者がオーナー様に対して負う賠償責任を果たすためにオーナー様へ支払われます。しかし、賠償限度額が設定されているため、実際の損害額を全てカバーできるわけではありません。

一方、個人賠償責任保険は、入居者が第三者(例えば階下の入居者)に損害を与えた場合の賠償金をカバーしますが、これは入居者側の補償であり、オーナー様の補償ではありません。

オーナー様が必要なのは、ご自身の責任で第三者に損害を与えた場合の施設賠償責任特約です。入居者保険とオーナー保険は補償対象が異なるため、建物保険と家財保険で重複するリスクは低いです。

しかし、オーナー様が施設賠償責任特約を付帯する際に、入居者側の保険内容を把握し、重複するような補償を避けることが実務的な注意点になります。

5.基本補償と必須になりやすい特約

火災保険の基本補償は火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、水災などです。賃貸経営特有のリスクに対応するためには、特定の特約を付帯することが「保険の差別化」と「実務課題への対応」に直結します。

特に、事故後の収益維持や原状回復の複雑な問題に対応する特約は、賃貸経営リスクを最小化するために必須といえるでしょう。

5-1.家賃収入特約(空室リスクもカバー)

事故による建物損壊で入居者が一時的に退去したり、修繕期間中に新たな入居者を募集できなかったりする場合、オーナー様は家賃収入の減少という直接的な損害を被ります。この収益減を補うのが家賃収入特約です。

家賃収入特約は、火災や水漏れなどの事故により建物が使用不能になった場合、修繕期間中の家賃収入の減少分を保険金として支払う補償です。

この特約の大きなメリットは、事故によって発生する空室期間中の収入減をカバーできる点にあります。 具体的な補償範囲は保険会社によりますが、建物の修繕が完了し、新たな賃貸借契約が可能になるまでの期間(または事前に定めた期間)の家賃相当額が支払われるでしょう。

この特約は、事故による建物の損害額だけでなく、経営の安定性を守る賃貸経営リスクヘッジとして極めて重要だといえます。特に、キャッシュフローを重視するオーナー様にとっては、必ず付帯を検討すべき特約です。

5-2.施設賠償責任特約(共用部・設備事故)

賃貸経営において、オーナー様は建物本体だけでなく、共用部や設備に対する管理責任を負います。この管理上の不備により第三者(入居者や来訪者)に損害を与えてしまった場合、その損害賠償責任をカバーするのが施設賠償責任特約です。

この特約は、オーナー様が所有・管理する施設(建物、設備、共用部など)の欠陥や管理の不備が原因で、第三者に身体的な傷害や財物的な損害を与えた場合に発生する法律上の損害賠償金を支払います。

具体的な実例として、エレベーターの故障や外壁タイルの剥がれ落ちによる通行人への傷害、階段の手すりの破損による入居者の転落事故などがあります。

このような事故が発生した場合、オーナー様は巨額の賠償金を請求される可能性があり、保険会社による示談交渉サービスが付帯されていることが多いため、オーナー様の実務負担軽減にも繋がるでしょう。特に、共用部が多いアパートやマンションのオーナー様は、この特約を付帯することが必須となります。

5-3.家主費用特約(孤独死・原状回復・風評)

家主費用特約は、賃貸経営における最も厄介なリスクの一つである孤独死や自殺、または犯罪による死亡事故といった事象が発生した場合に、オーナー様が負担する費用を補償するための特約です。

この特約は、孤独死や自殺、犯罪による死亡事故などが生じた際に、物件の原状回復に必要な特殊清掃費用や、遺品整理費用、さらにはその物件が「事故物件」として知られることによる風評損害を理由とした空室期間の家賃減額分の一部を補償します。

入居者が死亡した場合、通常の退去手続きとは異なり、特殊な清掃やリフォームが必要になることが多く、その費用は数百万円に及ぶこともあります。この特約が付帯されていれば、これらの実費を保険金で賄うことができるでしょう。

実際に出る費用項目リスト(家主費用特約の対象となる費用の例)

  • ・特殊清掃費用
  • ・遺品整理費用
  • ・消毒・消臭費用
  • ・原状回復工事費用
  • ・風評被害による家賃減額・空室期間の損失

家主費用特約は、物件が事故物件化するリスクをヘッジし、迅速な原状回復と再募集を可能にするため、賃貸経営リスク対策として極めて重要です。

6.事故類型別:水災/風災/落雷/破損・汚損の補償範囲

火災保険は、火災以外の多様な事故類型もカバーしますが、それぞれの補償には対象範囲と免責条件があります。

災害種別 主な補償対象 免責(補償対象外)になりやすいケース
水災 台風や集中豪雨による洪水・土砂崩れでの損害。立地リスクと深く関わる。 軽微な損害(床上浸水に至らない程度の浸水など)。事前にハザードマップでリスク確認が必須。
風災 台風や暴風雨による建物の損壊(屋根の飛散、外壁の損傷など)。 経年劣化が主原因の損害。風災による損害額が事前に定めた免責金額未満の場合。
落雷 落雷による建物の損壊や、家電・設備の故障。 落雷が原因と断定できない故障。
破損・汚損 突発的・偶発的な事故による建物や設備の破損(入居者の過失による設備破壊など)。 経年劣化による損害。消耗品(電球など)の損耗。

これらの災害種別のうち、水災補償は保険料に大きく影響するため、物件の立地リスクを考慮した付帯判断が必要です。

また、多くの場合、経年劣化による損害は不担保(補償対象外)となるため、オーナー様は日頃から適切な修繕とメンテナンスを行う必要があるでしょう。

7.保険料の相場と決まり方

火災保険の保険料は、単に保険金額だけで決まるのではなく、建物の構造や築年数、評価方式といった複数の要因によって複雑に決定されます。

オーナー様が適正な保険料で加入するためには、これらの料率決定要因と相場を理解し、不要な補償に加入しないことが重要です。

7-1.構造・築年数・立地別の料率と目安

火災保険の保険料は、主に建物のリスク度によって決定されます。このリスク度を数値化したものが料率であり、構造、築年数、立地が重要な判断要素となります。

建物の構造は、火災発生リスクに直結するため、保険料に最も大きく影響します。例えば、木造(H構造)は鉄骨造(T構造)、鉄筋コンクリート造(RC構造:M構造)と比較して火災リスクが高いため、保険料は高くなる傾向があるでしょう。

築年数が経過すると、建物自体の経年劣化による損害リスク(水漏れなど)が高まるため、築浅物件と比較して保険料が高くなる可能性があります。

また、立地は、水災や地震といった自然災害リスクを判断する重要な要素です。河川の近くや海岸線に近い地域は水災や立地リスクが高いと見なされ、保険料が高くなる場合があります。

オーナー様は、ご自身の物件の構造や立地が保険料の相場にどのように影響するかを把握することが、適正な保険選びの第一歩です。

7-2.評価方式(新価/時価)と保険金額設定の考え方

建物の保険金額を設定する際、新価(再調達価額)と時価(市場価額)のどちらの評価方式を採用するかが重要になります。

新価(再調達価額):保険の対象となる建物を再築・再購入するために必要な金額を指します。この方式で保険金額を設定すれば、事故時に全損した場合、同等の建物を新しく建て直すための費用が全額支払われます。

時価(市場価額):新価から建物の経年劣化や使用による消耗分を差し引いた金額を指します。この方式の場合、支払われる保険金は再調達に必要な金額よりも低くなるため、不足分は自己負担となります。

オーナー様にとっては、事故後に同等の建物を再築し、安定した収益を早期に再開させる必要があるため、新価での契約が強く推奨されます。

新価での保険金額は、物件の建物評価額を基に決定されますが、正確な評価のためには、建築図面などを参考に専門家による見積もりを取得することが最も確実です。

7-3.契約期間(長期・短期)と節約のコツ

火災保険の契約期間は通常1年から5年、最長10年まで設定できます。契約期間と保険料の支払い方法を工夫することで、保険料を節約することが可能です。

節約のコツとしては、一般的に長期一括払いを選択すると、年払いを繰り返すよりも総額の保険料が割引になる傾向があるため、保険料の節約に繋がります。

しかし、長期契約の場合、期間中に保険料率の見直しがあったとしても、原則として契約期間中の保険料は変動しません。また、建物の売却や用途変更などの際には見直しが必要になります。

節約のもう一つの方法は、保険料を抑えるために不必要な特約を削除したり、免責金額(自己負担額)を設定したりすることです。

免責金額を設定すれば保険料は下がりますが、その分だけ小さな事故の際には自己負担が増える賃貸経営リスクを許容することになります。

「節約=安心を削らない」という原則に基づき、万が一の時に困らない補償内容を維持した上で、長期契約や免責金額の設定を検討することが賢明でしょう。

8.地震保険は付けるべき?

地震は予測が難しく、ひとたび発生すれば建物に甚大な被害をもたらします。火災保険の基本補償では、地震を原因とする火災や損壊は不担保(補償対象外)となるため、地震リスクに備えるためには地震保険の付帯が必須です。

8-1.地震保険の目的・補償・支払基準

地震保険は、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償することを目的としています。

地震保険は、火災保険とセットで付帯するものであり、地震保険単独での契約はできません。付帯するかどうかは任意で選択できます。

補償金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定されますが、建物の場合は最大5,000万円という上限があります。これは、地震保険が被災者の生活の安定を目的としているため、火災保険のように全額を補償するものではないからです。

支払基準は、損害の程度に応じて全損、大半損、小半損、一部損の4段階で区分され、半損や全損といった言葉で損害額が判断されます。例えば、全損と認定された場合、保険金額の100%(上限あり)が支払われるでしょう。

8-2.付帯判断:立地・築年数・資金計画で決める目安

地震保険を付帯するかどうかの判断は、物件の立地リスク、築年数、そしてオーナー様の資金計画を総合的に考慮して行うべきです。

立地リスク:首都圏、東海地方、南海トラフ沿いの地域、九州など、地震や津波のリスクが高い地域では、地震保険の付帯は強く推奨されます。ハザードマップで物件の立地リスクを確認することが重要です。

築年数:古い建物は、現行の耐震基準を満たしていない可能性があり、地震による損壊リスクが高いため、付帯の必要性が高まります。

資金計画:地震保険の保険料は比較的高額ですが、オーナー様ご自身が地震による建物全損などの巨額な損害額を自己資金でカバーできるかという観点から判断します。

もし、多額の損害額を自己資金で賄うことが難しい場合は、地震保険を付帯することで、最悪の賃貸経営リスクに備えることが合理的だといえます。

保険料は高額ですが、全損リスクをヘッジするという観点から、ご自身の資金計画に基づき付帯を真剣に検討しましょう。

9.支払事例で分かる「ある/ない」

火災保険に加入しても、「どのような場合に保険金が支払われ、どのような場合に免責となるのか」という疑問は常に残ります。実際の支払事例を知ることは、補償内容の理解を定着させ、保険への不安を解消するために有効です。

9-1.給排水管の水漏れ/共用部事故/空室中の事故

以下の表は、賃貸経営で頻発する事故について、保険金の支払事例を比較したものです。

事故類型 支払対象になるケース(ある) 支払対象にならないケース(ない)
給排水管の水漏れ 建物保険に破損・汚損特約が付帯されており、突発的な事故で給排水管が破裂し、下階に損害が発生した場合。 免責:給排水管の経年劣化による自然な損傷で水漏れが発生した場合。
共用部事故 施設賠償責任特約が付帯されており、管理上の不備(腐食した階段の手すりなど)で来訪者が負傷した場合。 オーナー様の過失が認められず、純粋に入居者の不注意で事故が発生した場合。
空室中の事故 空室期間中の放火や、台風による屋根の損壊が建物保険の補償内容に含まれていた場合。 空室が長期間に及び、保険会社に不担保(補償対象外)と判断された場合。

これらの事例から、水漏れや共用部の事故は、経年劣化による損害が不担保となりやすいことが分かります。保険金が支払われるためには、突発的な事故であること、および適切な管理を行っていることが大前提となるでしょう。

10.免責・不担保になりやすいケース

保険金が免責・不担保(補償対象外)になりやすいケースを理解することは、オーナー様の賃貸経営リスク管理において極めて重要です。

経年劣化による損害:屋根や外壁、給排水管などが経年劣化により損傷し、そこから水漏れや損壊が発生した場合は、原則として免責・不担保となります。火災保険は偶発的な事故を補償するものであり、オーナー様が負うべき修繕・維持管理の責任を代行するものではありません。

故意または重大な過失による損害:オーナー様自身、または入居者の故意による損害は不担保となります。

戦争・内乱などによる損害:地震保険と同様に、大規模な政治的・社会的な原因による損害は免責となります。

これらのケースを避けるためには、「適切な修繕不足を放置しない」「定期的なメンテナンスを行う」というオーナー様ご自身の努力が、保険金支払いを受けるための前提条件となるのです。

11.よくある質問(FAQ)

賃貸オーナー様の火災保険について、特に申込や特約の選び方、古い建物に関する疑問は多く寄せられます。ここでは、オーナー様が抱える最後の不安を解消するための質問と回答をQ&A形式で解説します。

11-1.Q1. 管理会社指定の保険に加入しないといけないですか?

A:原則として、火災保険の加入先をオーナー様に強制する法的義務はありません。

しかし、多くの管理会社は、事故対応や請求手順の迅速化を図るため、提携保険会社を指定保険として推奨するケースが多いです。

契約書に「指定の保険に加入すること」という条項がある場合は、管理会社との契約関係を維持するため、その条項を尊重する必要があります。

指定された保険の補償内容と保険料を、ご自身で見積もった他社の保険と比較し、納得した上で申込を行うことが重要です。

11-2.Q2. 築古物件でも火災保険に加入できますか?

A:築古物件でも火災保険への加入は可能です。

ただし、経年劣化によるリスクが高いため、保険会社によっては補償内容の一部(破損・汚損など)が限定されたり、保険料が高くなったりする場合があります。

保険金額の建物評価額を新価ではなく時価で評価する方式となることがあり、免責金額を高く設定することで保険料を抑えるなどの対策が求められます。

複数の保険会社に見積もりを依頼し、古い建物の加入実績が多い会社を選ぶことを推奨します。

11-3.Q3. 特約はどれを優先すべきですか?

A:オーナー様ご自身の実務負担や賃貸経営リスクを考慮すると、「家主費用特約」と「家賃収入特約」を優先すべきです。

家主費用特約は孤独死や自殺といった事故対応の特殊清掃・原状回復費用をカバーし、家賃収入特約は修繕期間中の空室リスクをカバーします。

これらの特約は、オーナー様が最も対応に困る実務と、収益への直接的な悪影響をヘッジするための特約であるため、他の特約よりも優先度が高いといえます。

12.賃貸経営の不安から解放。火災保険と物件管理を一括で任せる

「どの特約を選べばいいか分からない」「築古物件の申込手続きが煩雑」「万一の事故対応は任せたい」

オーナー様の抱えるこれらの課題は、火災保険の選定から物件管理までを一括で代行するリロケーションサービスで解決できます。

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この記事について

(記事企画/監修)イエカレ編集部

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