【家を貸す】貸す時に絶対に知っておきたいリロケーションの転貸借契約について!【イエカレ】


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このコラムのポイント

今回のコラムでは、アパートやマンションの賃貸オーナー、一戸建てや分譲マンションの貸し出しをお考えの物件オーナーの方へ代理委託契約ということについてお伝えしたいと思います。

賃貸借契約においては、昔なら大家さん(オーナー)と借主(入居者)の間で直接契約が成立していましたが、最近は賃貸管理専門の不動産会社が、大家さんの代理人になる代理委託契約が結ばれることが多く見られます。

では、前者と後者にどのような違いがあるのか?を噛み砕いて、ポイントを解説していきます。それではご一緒に見て参りましょう。


一般的な契約は『代理委託方式』

アパートやマンションの賃貸借契約において、かつては大家さん(オーナー)と借主の契約で成立していましたが、最近は管理専門会社が大家さんの代理人になる代理委託契約が結ばれていることが多くあります。

この代理委託は、賃貸借契約自体を借主と大家さんで取り交わし(不動産会社が仲介することがほとんどです)、管理に関しては管理専門会社が大家さんの代わりに行うものです。

代理委託では、管理自体は管理専門会社が行うため、大家さんは基本的に庭掃除やごみ置き場の管理などはしなくて良いというメリットがあります。

その一方で、管理専門会社はあくまで大家さんの代理人としての立場になるますのでクレームが発生し裁判沙汰になった場合のトラブルなどが発生した際は、当事者である大家さんが対応しなければならないのです。

また、入居者募集やトラブルの対応に費用が発生するなどのデメリットもあります。

『転貸借方式』とは

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これに対して、転貸借契約は、契約の当事者が借主と管理会社になり、大家さんは契約の当事者にはなりません。

つまり、借主と管理する会社側で問題が起きた時でも大家さんに連絡をせずに解決をしても問題ないということです。

この転貸借契約がよく使われるのがリロケーションです。リロケーションとは、長期間の留守中に家を第三者に貸し出すことです。

例えば、家の持ち主が数年間海外に行く場合に、その家は空き家になってしまいます。空き家にすると家の中が劣化し、戻ってきた頃には住めなくなっているという事態にもなりかねません。それを防ぐためにも、家を第三者に貸し出すのです。

この場合、トラブルが起きた場合に毎回管理する会社が海外にいる家の持ち主に電話をするのも大変ですし、持ち主としても煩わしく感じるでしょう。

そこで、リロケーションの場合は転貸借契約を結び、大家さんに許可を得ずともトラブルを防ぐことができるのです。

『代理委託方式』と『転貸借方式』の違い

大家さんにとってこの転貸借方式のメリットは、賃貸借契約の当事者にならないという点です。

当事者にならないということは、アパート・マンション経営で起こり得るトラブル(裁判など)に直接対処しなくてもよいのです。

したがって、持ち主・大家さんは経営のトラブルを抱えて夜も眠れなくなるような事態から解放され、負担の少ない経営をすることができるのです。

これに対して、代理委託契約は大家さんが直接の当事者になり、管理専門会社はあくまで代理人ですので、限られた権限しか行使できないのです。

大家さんからすれば、もしトラブルが発生したら自分で解決しなければならないことになります。

ただ、すべての大家さんがトラブルには一切かかわりたくないと考えているわけではありません。

土の方法が正しいかの決まった正解はありません。自分の持ち物のトラブルは自分が直接出て行ってトラブルを解決に導きたいという考えの人もいるので、個々の事情に合わせた自分にあった方式を選ぶと良いでしょう。

賃貸管理会社を選ぶ時、この知識は役に立つと思います。何となくでも良いので「自分ならこっちかな」といったイメージは持っておくと良いでしょう。

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