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【イエカレ】アパート経営で資産管理会社を設立すべき人の特徴とは?個人との違いと判断基準
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資産管理会社を設立したほうがいい理由とは?
資産管理会社を設立したほうがいい理由とは?
【メリット1】役員報酬を控除対象にすることができます!
個人で購入ると課税対象になってしまう個人事業所得も、法人で購入して代表者に給与を支払うと給与所得控除として課税対象を減額することができます。
【メリット2】法人の税率は個人と違い一定です。
個人の所得税は所得が多くなると税率が高くなる累進課税方式というものになります。
しかし法人の場合は所得に関係なく税率は一定と定められています。
【メリット3】経費にできるものが多数あります。
個人の場合一部しか認められない生命保険の控除や不動産所得の赤字も、法人なら保険料の全額(一部の場合もある)や土地取得分の借入金の利息を経費にすることができます。
アパート経営の法人化って、自分にも関係ある?
実は、節税や相続対策にも関わる重要な判断ポイントです。
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法人で物件購入すべき理由とは?
個人だと、物件を取得し続けるだけで税金がかなりかかってきます。
それに比べて、法人では規模が大きくなるほど経費控除の割合が高くなります。
実績のない法人へ貸すことは一般的にはなく、通常は2期または3期分の黒字の決算書が必要です。
また赤字であったり、設立したばかりで1期しか決算書がない場合も受けることは難しくなります。
それでは、なぜ不動産のときは新設法人へアパートローンが出来るのでしょうか。
その理由は、法人への融資だと考えていないためです。
形としては法人になっていますが、金融機関では実際は個人にしていると捉えています。
ただ、アパートローンでも個人でのローンと比べると、かなり審査は厳しくなるのが現状です。個人では大丈夫でも、新設法人は無理なこともあります。
最後にダメ押しで法人にした方がいい理由をご紹介
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アパート経営で融資を受ける際、個人でローンを組む場合は妻や親などの連帯保証人を付ける必要があります。しかし、資産管理法人(新設法人)を通して融資を受ける場合は、代表者のみの連帯保証で済みます。
将来的には、海外基準に合わせて代表者の連帯保証も不要になる方向で法整備が進んでいます。ただし、銀行からはこの情報は積極的に教えてくれないため、新設法人を利用する場合は、最初に銀行担当者にその旨を伝えることが重要です。
なお、新設法人では決算費用などがかかるため、税理士への依頼も必要です。初期コストは個人より高くなるものの、資産管理法人を利用することで、将来的に投資額を増やしやすくなるメリットがあります。
アパート経営を拡大したい方は、資産管理法人の設立も視野に入れ、銀行担当者や税理士と相談しながら判断することをおすすめします。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
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