【民泊運営】民泊で家を貸す時の重要ポイントをおしえます!【イエカレ】


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このコラムのポイント今春を目途に「旅館業法」の適用範囲に含まれ、今までの「グレー」から「合法」となる民泊。更なる話題になることが予想されています。

本コラムで、民泊で家を貸す際のポイント、注意点についてご案内します。

※このコラムは2017年1月時点の記事をもとに改訂を重ねたものになります。
最新の民泊業法等に関する情報は「厚生労働省」のホームページで「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」が公開されています。気になる方はそちらもご参考になさってみて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html


民泊で「家を貸す」ことが増加しています!

民泊という言葉をよく耳にするようになりました。

民泊とは、ホテルや旅館ではない一般住宅において、主に外国から来日している方に有料で宿泊して貰うことを指します。

元々はAirbnb(エアービーアンドビー)というアメリカの民間会社が先進的に展開しましたが、最近は日本発のさまざまな仲介業者が誕生し、第二幕を迎えています。

これまで不動産に縁がなかった人も、「民泊で家を貸すことを始めようか」など、ここ数年でとても馴染み深くなってきています。

先日、都内大手私鉄会社が、この民泊に本格参入する意向を示しました。この報道を受けて、賃貸不動産会社のいくつかの株価が急騰するなど、大きな影響力を示しています。

民泊で家を貸す時の手続きとは、どのようなものでしょうか。家を貸す際は、どのようなことに気をつけると良いでしょうか。考えてみます。

民泊する際に考えなければならない事とは?

「家を貸す」ときの鍵は別々がいい?

民泊とはいえ、プライベートな空間を共有する以上、鍵を設置して宿泊期間の間、家を貸す方が多い傾向にあります。家を貸す上で鍵を設置するのは「リスク回避」の面も強くあります。

到着から出発までうまく行っている宿泊者だといいのですが、万が一「部屋に置いておいたお金がなくなった」「旅行道具が壊れた」となったらオーナー(オーナーの家族)が疑われます。オーナー側の設置物や財産に被害があった場合も同様です。

お互いに「誰が盗んだ(壊した)」という話になると、不信感が醸成され、オーナーと宿泊者側の良好な関係が崩れてしまいます。 予め家を貸す宿泊者に鍵を渡しておくことをお勧めします。

その上で、貸し出す鍵はマスターキーを作成しておくことをお勧めします。宿泊者が急な体調不良になった場合など、部屋に入らなければいけないときに備えるためです。宿泊者が鍵をかけて在室していると、なかなか入ることもできません。

なお、マスターキーの存在は、宿泊開始の手続きの際に説明しておきましょう。「(お互いの)プライベート重視のために鍵を渡すけど、(マスターキーで)入ることができる」と伝えておくと更なる信頼感の醸成にも繋がります。

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次は損害保険についての考え方です。

民泊で家を貸す時の損害保険の考え方

その1 火災保険

民泊が本格化すると、損害保険の必要性が高まります。代表的なものが「火災保険」です。

民泊と火災保険の手続き

民泊で家を貸りた宿泊者が失火による火災を発生させたとき、賠償関係はどうなるのでしょうか。また、万が一火事が隣家へ延焼した場合、損害賠償の責任負担についても考えなくてはなりません。

民泊と同じく、旅館業法で管理されるホテルや旅館は宿泊者側に責任を問うことはありません。水面下でホテル側は、さまざまな火災保険に加入しているといわれます。

つまり、「宿泊者側に保険料負担を強いていないだけ」であり、その額や手続きの諸費用を含んだ宿泊費設定をしている、との解釈もできるでしょう。

しかし、民泊で家を貸す賃貸オーナーに既存のホテルや旅館向けの火災保険は負担が重すぎます。また、一般住宅向けの既存保険適用も難しいのが現状です。

法整備も含め、新しい方法が望まれる分野でしょう。 もし仮に、ミニ保険(少額短期保険)などで「民泊専用の火災保険」というものがあれば、大きな注目を集めそうです。

その2 家財費用や個人賠償の保険

民泊で家を貸す際に必要になるのは、火災保険だけではありません。

一般の住宅を宿泊場所として活用するのには「家財が破損された場合はどうするか」「心ない宿泊者によって民家に置いてあるものが盗難されたらどうするか」という課題もあります。

宿泊者による隣人などとの様々なトラブルに対し、家主側が対応しなければならない場合もあります。「民泊」は、主に外国からの宿泊者に家を貸すことも想定しているため、夜中の騒音など文化・生活様式の違いなどからのトラブルも想定されます。

こんな話しがあります。民泊運営ではなく、単に外国籍の友人に家を貸す経験があった人に聞くと、そのマンションの隣人から「民泊を運営されて迷惑している」と通報され、事情を聞かれたと言っていました。 それだけ文化圏の違う宿泊客が民家へ泊まることはトラブルの温床となり得るのです。

まとめですが、個人で宿泊して迷惑行為を起こした場合は、その宿泊者個人の責任で、家を貸した家主に責任が及ぶものではありません。

しかし、近隣とトラブルが起きると昨今のインターネット社会、継続して民泊の事業が出来なくなるケースなど、様々な悪影響が懸念されます。

自宅を民泊で貸すことを検討している方は、そうしたことも総合的に判断をして検討を進める様にした方が、間違いなく無難です。この記事を参考にして下さい。

将来、民泊損害補償保険ができる!?

民泊は自身の自宅を貸し出すもの(シェアするもの)。日常生活への影響が強いものです。

宿泊者個人の行動により周囲やインターネット上の評価が下がり、近隣住民から避難されたりなど、日常生活にも影響のある場合、現在の「収入保障保険」のような生活保障の保険が、将来発売されるかもしれません。。。

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