【イエカレ】家を貸すなら知っておきたい!普通賃貸借契約と定期借家契約の違いと選び方


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このコラムのポイント

「家を貸したいけれど、契約期間ってどう決めればいいのだろう?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

実は、賃貸契約には「普通賃貸借契約(普通借家契約)」と「定期借家契約」という大きく異なる形式があります。

両者では、更新の有無、中途解約、通知義務、契約形態のルールなど、オーナー・入居者の双方にとって重要な違いがあるため、選択を誤ると後で「こんなはずじゃなかった…」とトラブルやコスト増につながることもあります。

本記事では、普通賃貸借契約と定期借家契約の主な違いをわかりやすく比較しながら、どちらがあなたの貸し方に適しているかを判断するためのポイントを解説します。

また、あなたの物件に合った契約選びをサポートする管理プラン比較の方法も紹介します。

普通賃貸借契約

転勤を機にマイホームを売りに出すという考え方もありますが一定期間が過ぎれば戻ってくることができるので、その間はリロケーションをして乗り切ってもいいでしょう。

一般的な賃貸物件は普通賃貸借契約を締結しており、契約期間は二年で定めている物件が多くなっています。 普通賃貸借契約では入居者が更新を希望すれば更新契約が可能ですが、リロケーションの場合は転勤の期間中だけ貸しているため更新できない契約を結びます。

つまり転勤でいない間だけ貸し出すことができるという便利なシステムがリロケーションです。

定期借家契約

リロケーションとして所有している住宅を貸す時は、普通賃貸借契約ではなく定期借家契約を結ぶことになります。

定期借家とは住宅の所有者が一定期間だけ入居者に対して貸し出すというものですから、期間が満了する時期を迎えても更新手続きを行うことはできません。

リロケーションを希望する方は、専門の会社を探して依頼しましょう。
大切なマイホームを数年間貸すことになるので、安心して任せることができる管理会社を探さなければなりません。

これまでに実績を積んでいて評判の良い会社なら安心して任せられるはずですが、反対に実績がなく不安を感じるような会社は管理料が安くても慎重に判断した方がいいでしょう。
評判の良い管理会社を見つけたら、条件面等を交渉しながら納得のいく内容で最終決定することをおすすめします。

違い

住宅をリロケーションとして貸す場合は、所有している住宅が賃貸物件になります。

不動産投資物件になりますが、出張でいない間に効率よく投資ができるようにある程度知識を深めておくといいでしょう。

通常の普通賃貸借というスタイルと定期借家というスタイルでは、様々な違いがあります。 何より入居者に対して貸し出す期間に限りがあるという点が大きいでしょう。

普通賃貸借の場合は入居者側からはいつでも自由に退去することができますが、所有者側は正当な理由がないままで更新を拒否することはできません。

つまり転勤の間だけ住宅を貸したいと思っても、普通賃貸借を選んでしまった場合は入居者が退去するまで待つことになります。 反対に定期借家で締結しておけば、出張から戻ってくるまでに明け渡してもらうことができます。

以上、普通賃貸借契約と定期借家契約の主な違いを解説してきました。

ご覧いただきました通り、それぞれメリット・注意点があります。

普通賃貸借契約は、借主が継続して住み続けられる権利が強く保護される契約形態ですが、貸主側の更新拒否には「正当事由」が必要になります。

定期借家契約は、契約期間満了とともに契約が終了するため、将来の用途変更や建て替えの予定などを見越した貸し出しをしたいオーナーに適しています。ただし、更新がないことや中途解約の制限、通知義務などのルールをしっかり把握しておく必要があります。

あなたの物件や運用方針に最適な契約形態を見極めるためには、 複数の管理会社から実績豊富な運営プランを取りよせて比較することが非常に効果的です。

ぜひ、イエカレで無料一括資料請求 をご活用ください。複数社の管理プランを手早く比較できるため、契約形態選びや収益予測を踏まえた最適な貸し出しスタイルを見つけられます。契約条件・管理費・サービス内容を比べて納得できるプランを選びましょう。

【初回公開日2016年10月22日】

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