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土地活用を行うとどのくらい節税になるの?
今回は土地活用に関する節税に関する疑問にお答えします!
土地は保有しているだけでも維持費がかかります。一番大きなものは【税金】でしょうか?
この税金を賃貸住宅などを建築する事によって節税効果をもたらしてくれます。少し難しいお話になりますので出来るだけ簡単にご説明します。ぜひ参考にしてみて下さい。
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まず初めに、土地活用がもたらす2つの節税効果について説明します
土地活用を行うと、おおまかに2つの節税効果をもたらしてくれます。
土地は保有しているだけで、維持費がかかりますよね。
一番大きなものは【税金】ではないでしょうか。
この税金を賃貸住宅などを建築する事によって土地つまり資産の評価を下げる事が出来るのです。
少し難しいお話になりますので、出来るだけ簡単にご説明します。
土地活用を行うと、おおまかに2つの節税効果をもたらしてくれます。
固定資産税や都市計画税の軽減。
もう1つが
相続税対策の評価減効果となります。
固定資産税や都市計画税は毎年かかってくるものですが、これについては以下の様に定められています。
賃貸マンションやアパートを建築した場合、1戸(1部屋)の大きさが200㎡以下の場合は課税を6分の1に。
200㎡以上の場合は3分の1にします。と記載があります。(実際はもう少し難しい書き方ですが) 。
つまり住宅が建っている土地には税金を安くしますよ。
という事になるのです。
相続税についてのポイントをお伝えします
次に相続税です。
2015年以降改正が行われた為、元々課税対象外だった方が対象になったり元々対象だった方でも支払う額が大きくなったのです。
これは以下の様に定められています。
基礎控除額は3,000万+法定相続人の人数×600万となります。
3人いたら4,800万という事になりますね。
つまり持っている財産の総額から非課税財産を差し引いた金額(正確には正味遺産額)が3,000万を超える場合対象となるという事です。
これは出来るだけ安くする為に土地活用があるのですが以下の様に適応されます。
固定資産税などと同様で土地に建物が建っているとその評価額が下がります。
最大で21%税金が安くなります。
また200㎡以下の部分については評価額が50%も減少します。
さらに相続財産が1億円だったとしても、アパートやマンションを建築した際のローンが6,000万残っていたとしたら相続税評価額が4,000万にまで減少します。
相殺出来るという訳です。
税金や法律のお話は少し難しいですが、とても大事なお話なので簡単な所から興味を持っていくと覚えていけるでしょう。
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