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【イエカレ】土地活用を行うとなぜ節税になるのか|アパート経営でもたらされる節税効果について
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まず初めに、土地活用がもたらす2つの節税効果について説明します
土地活用を行うと、おおまかに2つの節税効果をもたらしてくれます。
地主さんですと、何かしらの節税対策はされていると思いますが、土地は所有しているだけで税金が掛かりますし維持費だってかかりますよね?
一番大きなものは【固定資産税や都市計画税】ではないでしょうか。
ご存知の方も多いかと思いますが、この税金については、賃貸アパートやマンションといった収益物件を建てて土地活用を行うと土地の資産評価が下がる仕組みになっているので、つまり、節税効果がもたらされます。
土地活用を行うと、おおまかに、以下の2つの節税効果がもたらされます。
- 固定資産税や都市計画税の軽減
- 相続税対策の評価減効果
以上2つです。
1つ目については、土地を所有していると、その所有者に対して「固定資産税や都市計画税」が毎年かかってくるわけですが、実は「賃貸住宅を建てた場合」の定めがあるのです。
-
賃貸マンションやアパートを建築した場合、1戸(1部屋)の大きさが
- 200㎡以下の場合は、課税額を6分の1にします。
- 200㎡以上の場合は、課税額を3分の1にします。
以上2つです。
実際はもっと難しい書き方なのですが、つまり「賃貸住宅を建ててくれた方々の土地の税金は安くしますよ」。という事なのです。
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相続税についてのポイントをお伝えします
2つ目は「相続税」です。相続税については、記憶している方々も多いと思いますが、2015年以降、基礎控除額の改正が行われた為、元々課税対象外だった方が対象になったり、元々対象だった方でも支払う額が大きくなりました。
これについては以下の様に定められています。
- 基礎控除額は3,000万円+法定相続人の人数×600万円
つまり、被相続人(お亡くなりになった方)に、法定相続人が3人いた場合、基礎控除額は、「3,000万円+1,800万円=4,800万円」になるという事です。
持ち合わせた財産の総額から、非課税財産を差し引いた金額(正確には正味遺産額と言います)が3,000万円を超える場合は対象となるという事です。
では、もしこの方々がアパート経営などで土地活用を行っていた場合はどうなるでしょうか?
以下の仕組みが適用になります。
- 固定資産税などと同様で土地に建物が建っているとその評価額が下がる。
- 最大で21%税金が安くなる。
- また200㎡以下の部分については評価額が50%減少する。
この様になります。さらに、もし仮に相続財産が1億円で、アパートやマンションを建築した際のローン残額がまだ6,000万円あった場合、相続税評価額が4,000万円まで減少しますので、相殺されたのと同じ効果が出ます。
こうした税金や法律の話題は少し難しいのですが、大事なお金の話なので簡単なところから興味を持たれると覚えていけるでしょう。▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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【初回公開日2016年11月1日】
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
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