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【イエカレ】複数の相続人がいる場合の遺産分割協議|不動産売却時のトラブル防止について
この記事を読むのにかかる時間:5分
遺産分割協議とは
相続人が複数いる場合は亡くなった方が残してくれた遺産が複数の人の共同財産となるため、
どのように分けるかを決めるために全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。
例えば、亡くなった方が公正証書遺言を残していれば、その通りに分ける指定分割、遺言書を残していなければ民法で決められた通りに分ける法廷分割が基本となります。
ただし、この協議には全員が出席していることが必要になり、一人でも欠けると無効になりますので気を付けましょう。
協議が成立すれば、一般的には遺産分割協議書を人数分作成し全員の署名・捺印をして各自で保管することになります。
しかし、もしこの協議でトラブルが起こり協議が不成立となった場合は家庭裁判所に持ち込まれ、そこで遺産分割の協議をすることになります。
また遺産の中に不動産があり名義の移転登記をする際にはこの遺産分割協議書が必要となりますので、その際は大変重要なものとなります。
相続登記手続きとは
建物や土地など不動産の所有者が死亡してしまったため、その不動産の名義を変更する手続きを行うことを相続登記手続きといいます。
この登記手続きは不動産の所有者が死亡してからいつ頃までに申請しなければならない、という期限は特に決められてはいません。
そのため登記手続きをしないまま何年も放置しておくことも可能になりますが、その分、あとから不動産売却などでトラブルが発生するケースが多いのです。
登記手続きを行うには戸籍謄本や住民票・固定資産税評価証明書などの書類を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局へ行って申請する必要があります。
ただよく考えずに不動産の名義変更をしてしまうと、高額な税金を支払うことになりますので、将来のことまでよく考えてから誰の名義にするかを決め登記手続きを行うことで節税対策ができます。
相続登記をおこたると考えられるリスク
申請の期限がないからといって相続登記の手続きを怠ると、現状では問題が無くても将来的に様々なリスクが発生しやすくなります。
例えば、登記手続きを行わない期間が長くなることで遺産分割協議対象の人数が増えてしまい、協議の成立も難しくなって家庭裁判所に持ち込むことになってしまった。結果的に協議の成立はしたものの大変な時間を浪費せざるを得なかった。といったケースがあります。
そして遺産である不動産の名義人は決まっていたとしても、法務局で手続きを行い名義変更をしていなければ正式な所有者とは言えないため、それを知らないと、
いざ不動産売却をしようとしたときすぐに出来ないということもあります。また不動産売却だけでなく、人に貸したりお金を借りる際の担保にすることも出来ません。
更に法廷で決められた分であれば、遺産分割協議書がなくても、その内の誰か1人で勝手に申請ができてしまいますので、そうなると、その不動産は売却できなくなってしまうというリスクも発生します。
以上、遺産分割協議や相続登記手続きが、不動産売却に及ぼす注意点について記載しました。
一番良いのは、トラブルなく円滑に進められることです。ぜひ、参考にしてみてください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
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