【イエカレ】家を貸す時、退去後の原状回復トラブルを防ぐ方法を考える|費用負担と契約で押さえるチェックポイント


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このコラムのポイント

自宅を貸したあと、入居者が退去する際に問題になりやすいのが「原状回復費用の負担」です。

入居者が退去する際、「原状回復をめぐる費用負担」でトラブルになることが非常に多いです。

例えば、壁紙の日焼けや経年による汚れを入居者が負担すべきかどうか、ハウスクリーニング代や設備の交換範囲、敷金の使い道など、貸主と借主の間で認識が異なることが原因です。

本コラムでは、原状回復のルールや費用負担の考え方、よくあるトラブルの予防策をわかりやすく解説します。

また、転勤や海外赴任から予定より早く戻る場合の対応や、賃貸契約の途中解約リスクについても触れています。

家を貸す前に、入居者退去後のトラブルも未然に防ぎたいオーナーの方にとって必読の、押さえておくべき注意点をまとめた実践ガイドです。


明け渡しの連絡

リロケーションで家を貸し出していた場合、定期借家契約を結ぶことが多いでしょう。

1年以上の契約の場合、契約終了の6カ月前までに賃借人から賃貸人に対して賃貸借の契約期間が満了する旨の通知を行わなくてはなりません。
これを怠ってしまうと普通借家契約となってしまい、明け渡しをしてもらえなくなってしまいますので注意が必要です。

ただし通知を忘れてしまった場合でも、通知を送った日から6カ月後に明け渡しを要求することができます。

賃貸人からの解約

もしも入居者が「何かやむを得ない事情で退去を希望する場合」は、定期借家契約であっても退去の1カ月前に申し出ることにより中途解約ができると法律で定められています。

ただし中途解約をする場合の退去の理由はなんでもいいというわけではなく、あくまでもやむを得ない事情に限ることになります。

任期がはっきりしない場合

仕事の都合で転勤や海外赴任をすることが多いでしょう。
はじめに赴任期間の通達はあっても実際その期間が早まったり、延長されたりすることはよくあることでしょう。
入居者とは事前に賃貸借の契約を交わしていますので、任期が終わったからと言ってすぐに明け渡しを要求することは難しいと言えます。
そうなると赴任が終わっても自身の家に戻れず、改めてマンションやアパートを借りなくてはならない状況が生まれます。

そうならないためにも契約時に、即時契約を終了する場合は解約の通知から起算して、1カ月分の家賃を支払うことで解約できる、などの特約を設ける場合もあるようです。


入居者の退去時に確認すること

入居者の退去時には必ず立ち会って、設備の破損や汚れの状態を確認します。物件の管理を委託しているようであれば管理会社に任せることもできます。

立ち合いをする理由のひとつに、その破損や汚れが入居者の故意過失ではないかを確認するということが挙げられます。
通常の範囲での損耗に関しては原状回復の費用は賃借人(オーナー側)での負担となりますが、もしも故意過失であれば入居者への費用請求が可能となります。

最近では原状回復費用の返還を求め訴訟を起こす人も増えています。
あからさまな故意過失ではない限り、その判断基準は難しい場合もあります。

そういったトラブルに巻き込まれないためにも、家を貸し出す前に現状を写真で撮って記録しておくとか、あらかじめチェックリストを作成して退去時の状況と照らし合わせるといいでしょう。

通常範囲の損耗とは?

通常範囲の損耗とは、時間が経つことで生じてしまう破損や劣化のことを言います。
クロスや畳の日焼け、水栓のパッキンや給湯器のエアコンなどの機器類で時間が経つことで部品が消耗してしまうものも含まれます。
よくある損耗をいくつか挙げてみます。

よくある損耗 オーナー負担? 入居者負担?
フローリングのワックスがけ
引っ越し作業での床などへの傷
飲み物をこぼしたりしてのカーペットへのシミ
家具を設置した時の床の傷
椅子をひきずった際にできた傷
備付エアコンからの水漏れを放置してできたシミ
テレビなどを置いておいた後の壁などの日焼け(電気ヤケ)
台所の油汚れ
たばこやお香などを使用してできたクロスの汚れ
壁に貼ったポスターや壁画の痕
結露などを放置したためにできた床などへのシミ
地震などで破損したガラスの修繕

日焼けや時間が経過することで起きてしまう損耗や普段生活する上で起こり得る劣化(家具を置いてできた傷やポスターなどの貼った痕など)についてはオーナー側の負担と言えます。

設備のエアコンから水漏れなどが起きた場合、すぐに報告せず放置してしまったシミや自然現象の結露などを放置した場合のシミは入居者の負担となります。
日常の掃除も当然しなくてはならないということでしょう。

これらはあくまでも一例となりますので、各自で判断基準を明確にしておくことが必要でしょう。

原状回復費用の精算の仕方

故意過失での損耗があった場合、入居者に費用請求をします。
その場合の精算方法は次のような方法があります。

実費精算方式

損耗の状況を確認し細かく見積もりを出し、入居者(賃貸人)の負担分を実費で請求し支払ってもらう方法です。

敷引精算方式

契約時に預かっている敷金から原状回復の費用を差し引いて、残った分については入居者へ返金するものです。
この場合預かっている敷金より原状回復の費用が多かった場合は、後日その過不足分を請求することになります。


この記事のまとめ

一定期間家を空ける場合、リロケーションを利用することはとても有効です。

しかし、退去時の原状回復トラブルを防ぐには、「どこまでが通常使用・経年劣化か」「どの損耗が借主負担になるか」を契約書で明確にし、双方で理解を共有することが不可欠です。

ご自身が家に戻る場合のことを考え、事前にトラブルに巻き込まれない対応をとっておくことは必要な事です。

原状回復にかかる費用は物件の状態・築年数・設備の種類などによって大きく変動します。信頼できる管理会社であれば、費用負担の範囲・特約内容・保証制度などを含めて見積もりを提示してくれるので安心です。

もし「どの契約内容がベストか分からない」「退去後の修繕・清掃費用がどれくらいか見積もりたい」という方は、無料で複数の管理会社の見積もり比較資料を請求してみてください。

比較することで、トラブルを避け、費用負担に納得のいく貸し出しが実現します。まずは資料請求からスタートしましょう。大切な家を気持ちよく貸したいものですね。

【初回公開日2016年10月22日】

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