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不動産売却で損失が出た場合の特例とは?
住宅などマイホームの売却を行った場合「譲渡益が発生した場合」と「譲渡損が発生した場合」では、それぞれで決められている一定条件をクリアできれば税務上の特例を受けることができます。今回はその内容について簡潔にまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
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マイホームを売った時の特例について

住宅などのマイホームの売却を行った場合に、一定の条件をクリアすることによって税務上の特例を受けることができます。
その内容は譲渡益が発生した場合と譲渡損が発生した場合に分かれており、譲渡益の場合では3,000万円の特別控除、所有期間が10年超での売却では軽減税率、そして買換えに対しての特例を利用することができます。
譲渡損の場合では、買換え等においては損益に対しての通年、及び繰越控除、また、特定居住用財産の場合においても同様の優遇措置を利用することができるようになっています。
それを受けるためには、現に居住している家屋であることや、居住をしていない場合でもしなくなってから3年経過する日の年末までに行なうこと、
取り壊しを行い土地だけの場合には取壊し後1年以内に契約し、その間の賃借がないことや相手が配偶者等の特殊関係者ではないことの条件をクリアすることが必要となります。
3,000万円の特別控除って?

特例の中に、譲渡所得から最高で3,000万円の控除を受けることができる内容があります。
これは、自分が住んでいた住居を売却した場合に利用することができ、売却額から取得費と譲渡費用、そして、3,000万円を差引くことによって所得額を知ることができます。
この場合に、3,000万円に満たない場合では、控除額はその譲渡所得の金額が限度となります。
この制度は所有期間に関係なく利用することができるようになっており、売却をした場合に、そこでの所得が3,000万円以下の場合には、確定申告をすることによって税金が発生しないことになります。
また、この制度はもう1つの特例となる軽減税率と併用することが可能となっており、軽減税率で定められた金額、6,000以下やそれを超える場合においても、
利用することによって大きな節税につなげることができるようになっていますので、これはぜひ覚えておいて頂ければと思います。。
特定居住用財産の買換え特例とはなんでしょうか?

特例の中には、特定居住用財産の買換え特例というものがあります。
これは、売却年の1月1日の時点で所有期間が10年を超える住宅などを売却し、売却年の前年から翌年までの3年間に代わりの住宅、つまり買換資産を取得し、なおかつ一定の期間内に居住を行う場合に受けることができる内容となっています。
その内容としては売却益、つまり、収入金額から、定められた方法によって算出をした必要経費を差し引くことによって知ることができ、
ここでは3,000万円控除と軽減税率を加算したものと比べて有利な方を活用することになります。
対象となる範囲は譲渡資産としては売却年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産、自分が10年以上にわたって居住用として使用していた物件が該当し、
買換資産の範囲としては、中古物件では築25年以内であること、居住用面積が50㎡以上であること、敷地面積が500㎡以内であることが条件となります。
以上、不動産売却で損失が出た場合の特例について見て参りました。
全部覚える必要はありませんが、何となくでも覚えておいて頂き、もしご自身が当てはまった時は、この記事を思い出して頂ければ幸いです。お役に立てれば幸いです。
▶-----以下の記事では、後から困らないための【不動産売却と税金】について解説をしています。

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