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不動産売買に掛かる諸費用とは?
不動産売買における仲介手数料の額は、不動産会社が決定するものではありません。宅地建物取引業法の中で規定されています。200万円以下の価格の場合には、不動産価格の5%+8%の消費税が掛かります。その他ポイントをまとめてみました。
※お断り)本記事は2016年10月時点の数値を用いています。予めご了承下さい。
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仲介手数料の計算
不動産売買における仲介手数料の額は、不動産会社が決定するものではありません。
宅地建物取引業法の中にで規定がされています。200万円以下の価格の場合には、不動産の価格の5%+8%の消費税が掛かります。
① 200万円以上400万円以下の場合には、不動産価格の4%+8%の消費税。
② 400万円以上の場合には、不動産価格の3%+8%の消費税。
が必要になります。
例えば、3,000万円の住宅を購入する場合には、3,000万円の3%の90万円が税抜手数料になります。
これに8%の消費税が掛かるので、97.2万円になります。ただし、土地価格には消費税が掛かりません。
土地は消費するものでは無いという考えに基づいています。これは覚えておいて頂ければと思います。
従って、消費税の払い過ぎに注意する必要があります。
これはまた、簡略式という計算式を使うこともありますので、知っておいて頂ければと思います。
住宅ローンを組むために諸費用
不動産売買の諸費用で、初めての方が驚かれるのは、住宅ローンを組むために諸費用がいることです。
まず、印紙代。これは、住宅ローンの契約を結ぶときに必要になります。
融資事務手数料、これは、銀行によって支払う必要のないところもあります。銀行に支払う手続き料です。
また、抵当権設定登記費用、抵当権設定登記手数料なるものも出てきます。
この2つは抵当権を登記する場合に必要になります。登記費用は法務局に印紙で収めます。
登記手数料については、司法書士などに支払う手続き料となります。
このほか、住宅ローン保証料、団体信用生命保険料、火災保険料・地震保険料といったものも出てきます。
住宅ローン保証料は、万が一ローンが支払えなくなった時のために連帯保証人の代わりに保証会社から保証を受けるためのものです。
生命保険料は、ローンの借り主が亡くなった場合に、保険金でローンを完済するためのものです。
火災保険は、火災に見舞われたときに、保険金で損害を補填できるようにするために必要なものです。
所有権移転にかかる費用
不動産売買にはかならず、所有権の移転があります。
この所有権の移動をしておかないと、売買契約がととのっても、不動産は自分の名義になりませんので、必ず必要な手続きです。
この所有権の移転は、文字通り不動産の所有者がかわることによる登記が必要となるため、その登記費用がかかります。
この金額は、固定資産課税台帳に登録された価額つまり、固定資産税の計算の基礎となる、固定資産税評価額によって異なります。
この固定資産評価額を不動産価格だと考えている人がいますが、この評価額はあくまでも税金などを計算する場合の価格ですので、不動産価格に反映することはありますが、そのままこの価格というわけではありません。
また、住宅ローンの諸費用でご紹介した登記とは、また違うので、注意が必要です。
ただし、法務局や司法書士が指示するので間違いは起こりにくいです。
以上、不動産売買に掛かる諸費用についてまとめてみました。参考にしていただければ幸いです。
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