【家を貸す】2種類ある管理会社との契約形態を知っておこう!【イエカレ】

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このコラムのポイント

家を貸し出して賃料収入を得る場合に発生する不動産の賃貸管理は、こう言っては申し訳ないのですが、到底素人が手を出してできることではありません。

大切な家を貸し出すなら、当然高い賃料で貸すのと同時に、貸し出す家の管理もしっかりやってもらえるのが理想でしょう。そこで、留守宅の管理を専門に行う賃貸管理会社のサポートを受けるのが現実的な選択になってきます。

ただ、その管理会社との契約形態は、おおきく2種類に分けられます。今回のコラムで、その両者の違いをしっかり押さえていただき管理会社の選定の際にお役立てください。



管理委託契約には2種類ある

不動産を賃す場合、実際に家を管理するのは、家のオーナー自身ではなく、不動産管理会社へ依頼するパターンが一般的でしょう。 もちろん自主管理を選ぶこともできますが、お客さんになる入居者相手に自分で何もかもやろうとすると、やはり大変です。

そこで、不動産管理会社と家の管理委託をする契約を結ぶことになります。 ここで覚えておいていただきたいのは、この契約=管理委託契約には2種類あるということです。

一つは一般管理契約です。 家のオーナーと入居者が直接賃貸借契約を結ぶものの、入居者の募集など実際の管理業務は管理会社に委託する形の契約です。 言い換えれば、オーナーのサポートを行うのが管理会社、と考えればわかりやすいでしょう。

図表に表すと、次のようになります。

図表

もう一つは、一括借上管理契約です。サブリース契約とも言います。 先ほどの一般管理契約と大きく違うのは、管理会社とオーナーとの関係です。管理会社はオーナーから家賃保証付きで家を賃貸で借り上げて、自らが貸主となって入居者に転貸するのがこの契約の最大の特徴と言えます。

つまりオーナーの代わりを務めるのが管理会社、と考えればわかりやすいでしょう。

図表

一般管理契約のメリット

では、不動産管理会社と一般管理契約を結んだ場合、どんなメリットがあるのでしょうか。考えてみましょう。

やはり、一番大きなメリットとして指摘できるのは、オーナーの裁量で決められる部分が大きいということです。基本的に、賃料の設定はオーナーが主導権を握って決めることができます。

また、敷金、礼金などの収入も得られるので、早い時期から賃貸収入を得ることが可能です。

主体的に物事に関わりたい、というオーナーだったら、こちらの方式がおすすめかもしれません

一般管理契約のデメリット

一方で、一般管理契約のデメリットは何でしょうか。

まず指摘しておきたいのが、入居者が現れない、家賃滞納、入居者トラブルなどのリスクが少なからず付きまとうことです。

原則、家を他人に貸し出す場合、あくまで、一般管理契約ではオーナーと入居者が直接契約を結びます。そのため、借手(入居者)が原因で生じるリスクはすべて引き受ける覚悟でいないと難しいのも現実です。

また、費用が掛かるのも見逃せないポイントでしょう。入居者を募集するにしても、管理会社がただで代わりにやってくれるわけではないので、入居者が見つかるまでの時間と仲介手数料や物件を宣伝してもらう広告費などのお金が必要になります。

そして、入居者が退去した場合の原状回復、設備の故障などの修繕費用は、借手の問題でない以上、オーナーが費用負担するのが基本です。

家を貸した際、ある程度、そうした費用が発生することを念頭に置きながら、収支計画を考えないといけない契約形態である、という点は覚えておいたほうがいいでしょう。

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一括借上管理契約のメリット

それでは、一括借上管理契約のメリットは何でしょうか?

一言でいえば、「一般管理契約のデメリットがすべて解消される」ということでしょう。 これだけだとわかりにくいので、さらに解説します。

基本的には、オーナーは不動産管理会社に家を貸すこと全部を任せればいいだけです。入居者への対応はほとんど管理会社がやってくれます。そのため、入居状況に関わらず、ある程度の家賃収入が入ってくるのが魅力です。

また、入居者がトラブルを起こしたとしても、ほとんどの対応は管理会社がやってくれます。

オーナー自身が「不動産賃貸で苦労したくない」と思っているならおすすめです。

一括借上管理契約のデメリット

では、一括借上管理契約のデメリットは何でしょうか?

一番のポイントは、お金の問題です。 この契約を採用した場合、管理会社からオーナーには「保障賃料」という形で毎月賃料が払われます。

そして、保障賃料の相場は、管理会社の査定した相場賃料の9割程度が一般的です。不動産賃貸に初めて取り組む、という人にとっては、この金額が妥当かどうか判断するのはなかなか難しいでしょう。 つまり、金額に対する裁量権がほとんどない、といってもいいのです。

また、裁量権がない、ということは別の問題も引き起こします。少し考えればわかると思うのですが、不動産の場合、建物が老朽化すると賃料は一般的に下がります。 そのため、管理会社から不動産の老朽化を理由として、賃料の値下げ要求をされる可能性もあるのです。

家賃保証で、安定して家賃収入が入ってくることはやはり魅力ですが、自分の納得いく値段で家賃収入を得たい!という人は考え直したほうがいいかもしれません。

この記事のまとめ

今回の記事では、家を貸す際の一般管理契約と一括借上管理契約の違いについて、解説しました。

どちらの方法にも、それなりにメリットとデメリットがあります。「自分はどっちの契約だったら、納得がいくかどうか?」をしっかり考えましょう。考えた末で決めた結論であれば、不動産賃貸における後悔も少ないはずです。

そもそもどっちの契約がいいかわからないければ、不動産管理会社としっかり話し合いましょう。

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