- アパート経営・土地活用情報の一括比較情報サイト【イエカレ】
- リロケーション
- リロケーションの基礎知識
- 【イエカレ】一軒家を賃し出す時の建物について解説|不動産業者が扱いにくい典型パターン3種類とは
【イエカレ】一軒家を賃し出す時の建物について解説|不動産業者が扱いにくい典型パターン3種類とは
この記事を読むのにかかる時間:5分
不動産業者が扱ってくれない物件とその理由とは
持ち家を賃貸に出そうと思っても、残念ながら、古すぎると不動産業者が扱ってくれないというケースもあります。
理由は、単に新しい家に比べて市場価値が低いという話しだけではなく、法律上の制限があって改修が困難であったり、地震が起こった際に倒壊して死傷事故に発展した場合、損害賠償に発展してしまうと、不動産業者がその管理責任を問われることになってしまうからです。
それらのリスク回避ノウハウを持っていて賃貸に出す際の問題点や対応方法をアドバイスしてくれる不動産業者もありますが、
オーナー自身が理解していないと「不動産会社が難癖をつけてきて、事もあろうに最初から改修費用を要求してきた!」などと感じてしまうこともあるかも知れません。
現在の建築基準法に適合していない持ち家
持ち家の大半は建築時には当時の建築基準法等の法令に沿って適法に建てられています。
しかし、その後の法令の改正や都市計画変更等によって現行法に適合していない部分が生じることがあります。
これを「既存不適格」というのですが、1981年(昭和56年)の建築基準法の大改正がの際、それ以前に建てられ、その後も大改修がなされていない場合が、この既存不適格になるパターンが最も多いと言われます。
厳密に言えば、たとえ既存不適格建物であっても、現状で人が住めていれば一応問題なく賃貸に出すことはできるかもしれません。
しかし、やはり人に貸すとなると、改築や増築、改修を行う場合に先に現行法令に適合する状態にすることが必要になる場合があるわけです。
一定の幅のある道路に面していない持ち家
古い持ち家は路地のような狭い道にしか面していないこともあります。
火災時などの避難や救急車・消防車が通れる基準である幅4メートル以上の道路に、家が2メートル以上接していることが必要とされています(建築基準法43条、接道義務)。
接道義務を満たしていない、もしくは何らかの事情で接道義務を果たすことが出来なくなった土地家屋の場合は、再建築不可、つまり建て直すことができなくなります。
ただし、これはあくまでも「建て直しができない」ということであって、既に建っている持ち家を取り壊す必要は全くありません。
防火地域または準防火地域以外の用途地域なら「10平米以内の増改築」であれば建築確認申請は必要ありませんのでリフォームや修繕は問題なく行うことができます。
接道義務が満たされていないと、売却しようにも土地の価値がかなり下がっているため、すぐの活用を考えたい場合はリフォームをして賃貸に出せないか(または民泊にする)を検討するのが現実的でしょう。
大規模な地震に耐えられず倒壊する危険な持ち家
「大震災クラスでない大地震」により、他は耐えたのに古い自分の持ち家だけが倒壊する・・・なんてことも有り得ない話ではありません。
持ち家を賃貸に出していた場合には借主が死傷する可能性が無いわけではありません。
他が耐えたということは、転じて倒壊した建物の維持管理にのみ問題があったということになり、オーナーが賠償責任を負うことにもなります。
そして、上述した通り、不動産業者も耐震に不安のある物件を仲介した責任を問われるリスクを避けるため、賃貸に出す際にオーナーの責任を再度確認したり、先に耐震改修工事を実施なければ扱わないということもあるようです。
【イエカレ運営局より】
【完全無料/最大8社からご選択】イエカレでは、無料一括資料請求で提携不動産会社のご紹介も行っています。
大切なご自宅のお貸出しの相談で不動産会社をしっかり比較できます。
安心の入居者紹介。適格な管理業務。高い家賃収入を実現できる不動産会社を比較してみませんか?
一括資料請求は下記バナーより【ご利用は無料です】
持ち家の問題を解消するには
これらの制限や危険の多くは防災の観点からのものですので、持ち家の問題解消のための補助事業が自治体で用意されている場合もあります。
例えば、京都市では一級建築士による建物の耐震診断が無料で受けられ、問題点を解消するための耐震補強工事に60万円の補助金が受けられるという補助事業があります。
自治体で用意されていなくても、公的団体や業界団体等でより安価で簡易に対応できるプランが提供されていることもあります。
不動産業者が必ずしもこれらの補助事業に熟知し適切に利用しているとは限りませんので、賃貸に出す前に自治体や行政書士等に相談してみるのも有効でしょう。
借り手負担で持ち家の改修を行う契約をする
借り手が自費で改修等を行うことを想定した「DIY賃貸」というものが認知されてきており、「思う通りに内装が決められる」「工事業者に依頼するより安い」と人気になっています。
さらに、賃貸に出す際の契約にこれらDIYのみならず本格改修や耐震改修も含めるケースも増えてきました。
借り手が負担する工事金額を想定して家賃を安く設定することにより、地震で倒壊しないための補強工事の実施義務がオーナーから借り手に移る効果もあるため古い持ち家のオーナーからも注目されています。こうした契約上の工夫によっても賃貸に出す際の不安やリスクを軽減することができます。
この記事のまとめ
建物に問題があると、不動産業者が扱ってくれなかったり賃貸に出す前に一定の工事資金等が必要になる場合があります。
既存不適格や接道義務、耐震改修の必要性などが代表例ですが、これらの対して自治体等が補助事業を行っていることも多く見受けられます。
また、DIY賃貸など契約上の工夫によりオーナーの不安やリスクを解消する方法もあります。
不動産業者のなかには、「どうすれば賃貸に出すことができるか」について丁寧にアドバイスしてくれる会社もありますので、まずは情報を集めたうえで検討をされては如何でしょうか?
▼イエカレでは土地活用や不動産管理に関する記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
土地活用に関する記事:https://plus-search.com/chintai/archives.php
賃貸管理に関する記事:https://plus-search.com/property_management/archives.php
家の貸し出しに関する記事:https://plus-search.com/relocation/archives.php
不動産売却に関する記事:https://plus-search.com/fudousanbaikyaku/archives.php
記事内容を参考にして頂きながら無料一括査定のご利用も可能です。多様な不動産会社などの情報を集めて、あなたが相談できる優良企業を複数社見つける手助けにもなります。
ぜひ、比較検討をして頂き、信頼できる経営パートナーを見つけるためにも、ぜひご確認ください。
この記事について
(記事企画/監修)イエカレ編集部
- カテゴリ:
- リロケーションの基礎知識
リロケーションの基礎知識の関連記事
- 家を貸すときに選ぶ不動産会社の2つの契約形態|不動産管理会社のサポート内容も解説 公開
- 家を貸すときのリロケーションという手法を紹介|サブリースとの違いを解説 公開
- 民泊規制緩和でマンション民泊が可能に|民泊の規制緩和の内容と従来から言われる民泊問題を解説 公開
- 家を貸し出すまでに必要な準備期間|定期借家契約によるリロケーションについて紹介 公開
- 戸建てを貸したい初心者必見の上手に賃すコツ|家を貸し出して賃料収入を得る家の活用法を紹介 公開
- 家の売却か賃貸物件にして家賃を取るかで悩んだら|あなたならどうしますか? 公開
- 一軒家を賃し出す時の建物について解説|不動産業者が扱いにくい典型パターン3種類とは 公開
- 家を貸す時に掛かる費用を総まとめ|一定期間だけ家を貸せるリロケーションとは? 公開
- 不動産収入を得たら確定申告は必要?|初心者向けに基礎知識を紹介 公開
- ライフプランから考える自宅の貸し出し|家計や各種ローンの助けになる家賃収入 公開
- 自宅を貸す時のリロケーションの意味とは|急な海外赴任や転勤でお困りなら 公開
- 家を高く貸すために取り入れたいテクニックを紹介|家の賃料相場を知ってやることとは? 公開
- 家を貸すときの収支計画,利回りの考え方|リロケーション特有の分かりにくい点を説明 公開
- 定期で家を貸す事例と具体的方法を紹介|定期で貸せるリロケーションとは? 公開
- 空き家で民泊運営を安易に始めるのは危険なのか|トラブル防止のための民泊のリスク・問題点を解説 公開
- 家賃をクレジットカードで支払う時代|大家さんが導入するメリットを紹介 公開
- マンションを貸すなら自主管理と管理委託どちらがいいの?|管理会社の管理内容について解説 公開
- 定期借家と普通借家の違いを解説|不動産を貸すときの「借家権」について 公開
- 失敗しない自宅の貸し出し方|そのポイントとコツを解説 公開
- 相続した実家を賃貸で貸すとどうなる?|メリットとデメリットを紹介 公開